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平成15年4月28日 改定(法改1)
平成16年5月16日 改定
平成18年8月13日 改定
平成20年6月30日 改定
平成21年7月12日 改定
平成22年6月23日 改定
平成23年7月28日 改定
平成24年8月6日 改定

ジャパンラグビー トップリーグ諸規程

表彰懲罰規則

第1条〔趣 旨〕
本規程中、表彰については、トップリーグ規約第71条に基づき、公式試合におけるチーム、選手に対する表彰に関し定めるものとする。また、懲罰については、トップリーグ規約第73条に基づき、一時的退出場(シンビン)・退場を受けた選手について、ラグビー全体のモラルアップおよびレベルアップにつなげていくことを目的として、その行為によって段階的な処置をとることに関し定める。

第2条〔トップリーグ・チーム表彰〕
プレーオフトーナメントにおけるチームの順位により、それぞれ次のとおり表彰し記念品を授与する。
(1) 優勝:トップリーグ杯、チャンピオンフラッグ
(2) 準優勝:賞状、トップリーグ楯
(3) 3位:賞状、トップリーグ楯
(4) フェアプレー・チーム賞(リーグ戦での反則ポイント数最小チーム):トップリーグ記念品

第3条〔トップリーグ・個人表彰〕
リーグ戦において活躍した個人に対し、次のとおり表彰し記念品を授与する。
(1) MVP(優勝チームの最優秀選手、日本協会内に設置する選考委員会にて選出):賞状、記念品
(2) 得点王(トライ・ゴールの総得点が最も多かった選手):記念品
(3) 最多トライゲッター(トライ数が最も多かった選手):記念品
(4) ベストキッカー(ゴールキック、ペナルティゴールによる得点が最も多かった選手):記念品
(5) ベストフィフティーン(JRTLが定めた方法により選出):記念品
(6) ベストホイッスル (レフリー表彰 JRTLが定めた方法により選出):記念品

(削除) 2006年度「大会方式の変更」により 第4条を削除

第5条〔プレーオフトーナメント・個人表彰)
プレーオフトーナメント優勝チームでJRTL内に設置する選考委員会にて最も活躍したと認められた選手をMVPとして表彰し、記念品を授与する。

第6条〔シーズン個人・チーム表彰〕
1.JRTLはトップリーグボードが別途定める方法により、新人賞を選出し表彰することができる。
2.JRTLはトップリーグボードが別途定める方法により、ベストファンサービス賞を選出し表彰することができる。
3.JRTLは報道関係者、ファン推薦による個人・チームを選出し表彰することができる。

第7条〔功労者表彰〕
1.JRTLはトップリーグの活動を通じ日本ラグビーの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰を行うことができる。
2.前項の表彰を受ける者は、JRTLの推薦に基づき日本協会理事会が決定する。

第8条〔表彰式〕
1.チーム表彰は、プレーオフトーナメントの最終試合終了後、試合会場にて行う。また、シーズン個人表彰および功労者表彰を行うトップリーグ表彰式は、プレーオフトーナメント終了後、1週間以内に行う。
2.表彰式はトップリーグ公式行事とし、次の者が出席する。
(1)日本協会理事、JRTL、エリアコミッショナー、チーム代表者等
(2)受賞対象監督またはヘッドコーチ、および選手
(3)個人表彰の受賞者
(4)その他の表彰対象者
3.前項の出席者の交通費・宿泊費は、JRTL「旅費規程」に基づきJRTLが負担する。
4.表彰式には、ラグビー担当記者、地域協会関係者、スポンサー関係者およびその他の関係者を招待する。

第9条〔懲罰の目的〕
トップリーグにおける懲罰とは、選手個人に制裁を示すことではなく、あくまでもトップリーグ全体の更なるモラルアップを目的とするため、チームに対しての制裁をとるものである。
ただし、スポーツとしてのラグビーを逸脱する個人的な行為についてはその限りでなく、ラグビーの普及・強化の観点からモラルに反する行為(マッチオフィシャルへの言動も含めて)は、ラグビーへの脅威と捉え、事例として残す観点も考慮したうえで、適切かつ厳格に処置し、モラルに反する行為を撲滅することを目的とする。

第10条〔チームへの警告・提示〕
1.JRTLは、表彰懲罰会議を設置する。表彰懲罰会議は、トップリーグ部門代表者、リーグコミッショナー、当該試合マッチコミッショナー、当該試合の開催された地域協会規律委員会、日本協会審判委員会代表、日本協会ジュディシャルパネルより指名されたジュディシャル・オフィサー、その他リーグから指名を受けた者によって構成し、ジュディシャル・オフィサーを含む3名以上の出席を必要とする。
2.表彰懲罰会議はトップリーグ部門長が召集する。

第11条〔一時的退出(シンビン)・退場の処分内容〕
トップリーグでは、IRBルールに基づきプレーヤーの処分内容を以下のとおり定める。

1.イエローカード
(1)同一試合で、同一プレーヤーが2回目の一時的退出を宣告された場合、当該プレーヤーは、宣告された時点で退場処分となる。(選手が、同じ試合でイエローカードを2枚もらうと、その場で退場となる。)
(2)同一シーズン中に、一時的退出の3回目の宣告をされた場合、当該プレーヤーは、その場では退場とならないが、3回目の宣告をうけた試合終了後、表彰懲罰会議にて制裁される。
(3)上記(1)および(2)の当該プレーヤーは、最低でも次の1試合(公式試合、その他ジュディシャルオフィサーが認定した試合)に出場できないことが確定する。

2.レッドカード
(1)退場処分となったプレーヤーは、最低でも次の1試合(公式試合、その他ジュディシャルオフィサーが認定した試合)への出場を認めない。
(2)審判委員会は、退場処分の内容(関与するプレーヤー名とその行為)をトップリーグ表彰懲罰会議、三地域協会規律委員会へ報告する。
(3)当該試合終了後、マッチコミッショナーはレフリー、アシスタントレフリーとともに、当該プレーヤー同席のもとで、状況の確認を行い、上記(1)についてチームに警告(次の1試合の出場を認めないことの確認)を与える。
(4)上記(1)の退場処分が発生した場合、JRTLはマッチコミッショナーからの報告をうけた時点で、表彰懲罰会議開催を宣言する。

3.出場停止処分からの復帰後、再度シンビンまたは退場処分を受けた場合
(1)既に、一時退出(シンビン)の累積、または退場処分により、出場停止処分を受けたプレーヤーが、復帰後に、再度、一時退出(シンビン)または退場処分を宣告された場合、当該試合終了直後に状況確認が行われ、最低でも次の1試合に出場できないことが確定する。
(2)試合後、速やかに表彰懲罰会議を開催し、処分を決定する。

4.出場停止対象期間および対象試合
(1)9月1日を起算日とし、翌年8月末日までの1年間に行われる日本協会主催試合を原則として当該年度の処分対象試合とする。
    ※TL2012-2013シーズンは8月31日を起算日とする。
(2)上記(1)期間中の出場停止処分が次年度に跨る場合、その処分は引き続き効力を保持する。
(3)国内の試合で出場停止処分を受けている選手は、その出場停止期間中に日本代表として、国際試合に出場することはできない。
(4)国際試合で出場停止処分を受けている選手は、その出場停止期間中は公式試合、ジュディシャルオフィサーが認定した試合への出場を認めない。

5.その他
(1)表彰懲罰会議は、不正なプレーに対する制裁については、「反則に対してIRBが推奨する制裁」(付属資料1、2)を基準とし、試合出場停止などの制裁処置を協議し決定する。
(2)特に、暴力・報復行為には、厳罰をもってあたり、その行為にかかるプレーヤー双方の処罰もあるものとする。
(3)マッチオフィシャルへの不当な行為についても、マッチコミッショナーからの報告により、JRTLは表徴懲罰会議を開催し、制裁を科すことができる。

第12条〔プレーヤーへの制裁と追加的処分について〕
表彰懲罰会議は、プレーヤーに対して、以下に該当する場合は、上記第11条による処分に加えて追加的処分を下すことも、新たに独自に制裁を課すこともすることもできる。
(1)日本協会のジュディシャルパネルが指名したサイティング・コミッショナーよりレッドカード相当の不正なプレーが報告されたとき
※チームからJRTLへ申告があった場合(試合終了後48時間以内)、サイティング・コミッショナーがレッドカード相当の不当なプレーと判断すれば、上記の扱いと同様とする。
※IRB規約17条 反則及び/または不正なプレーと不行跡に準ずる。
(2)プレーヤーがレッドカードによる退場処分を受けたとき
(3)日本協会またはラグビー競技に不利益をもたらすような行動、態度もしくは行為をとったとき
(4)日本協会またはラグビー競技または個人の名誉を汚したとき

第13条〔規律委員会への報告義務〕
表彰懲罰会議は、すべての協議内容と裁定について規律委員会に上申しなければならない。規律委員会に上申された内容について審議を行ない、最終決定を下すものとする。

第14条〔アピール(上訴)〕
プレーヤーは、規律委員会によって最終決定された裁定に対し、アピール・コミッティーにアピール(上訴)する権利を有するものとする。アピールの通知は、JRTLからの決定通知を受けた時点から48時間以内に、トップリーグ部門長に書面で提出されなくてはならない。
アピール・コミッティーは、日本協会規律委員会代表者、三地域協会規律委員長のうち当該試合開催地域協会委員長を除く2名、規律委員会から指名を受けた者の3名で構成する。
    ※アピールに関する規定で本規程に定めのない事項に関しては、「IRB競技に関する規定」第17条17項に準じる。


付属文書1
競技場内での違反行為に対してIRBが推奨する制裁(規定第17条)

(表彰懲罰会議で協議される行為における制裁として)

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