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ジャパンラグビー トップリーグ規約

5.選手

第1節 資格および義務

第86条〔選手資格〕
1.JRTL参加選手は、満18歳以上の日本協会の登録選手で、かつ当該年度において、大学、高等学校、工業専門学校等の大会に登録されていないこと。
2.社会人チームの場合には、選手と当該チームの親企業等(当該チームに係る費用の主たる部分を負担する企業及びその連結対象またはそれに相当する関連企業をいう。以下、同じ)との間に雇用・嘱託の契約関係があること。
3.クラブチームの場合には、選手とクラブとの関係を規定する書面の会則があること。 尚、JRTL及び三地域協会に加盟する企業に所属する社会人でクラブチームに参加する場合は、所属企業からの「承諾書の発行」が必要となる。
4.登録選手は、第75条で定める登録区域に居住する者でなければならない。
5.いずれの場合にも、選手登録に際して、本規程に定める随時のドーピングテスト、日本協会またはその許可、使用許諾を受けた者による肖像権・パブリシティ権の使用等につき、日本協会指定の書式により同意した者であること。
6.上記に加えて、最初に選手登録をした協会(「本国協会」)以外での選手登録を日本協会で初めて行う選手の場合、本国協会に対し、日本協会及び登録をするチームが当該選手に係る育成費その他一切の金銭債務も負っていない、または、登録をするチームと本国協会との間での当該金銭債務に関する合意が成立しており、日本協会が登録チームによる当該金銭債務の履行に懸念がないと判断した者であること。

第87条〔誠実義務〕
1.選手は、日本協会およびJRTL規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守しなければならない。
2.選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなればならない。

第88条〔履行義務〕
選手は、次の各事項を他のラグビーに関する一切の活動(日本代表に関するものを除く)に常に優先して履行する義務を負う。
(1)JRTL公式試合およびチームの指定するすべての試合への出場
(2)チームの指定するトレーニング、合宿および研修・ミーティングへの参加
(3)チームより支給されたジャージ一式およびトレーニングウェアの使用
(4)日本協会またはJRTLの広報活動、ファンサービス活動への無償協力
(5)チームが指定する広報活動、ファンサービス活動への参加
(6)日本代表スコッドへの参加
(7)日本協会、JRTL等が指定するドーピングテストの受検
(8)日本協会が開催する指定の研修会への参加
(9)その他、日本協会、JRTLが認めた事項を履行

第89条〔ドーピングの禁止〕
1.JRTLは、選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を保持するため、ドーピングを禁止し、競技会および競技外テストを実施する。
2.選手は、日本協会またはJRTLからドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
3.ドーピングの定義、ドーピングテストの手続き、違反者に対する罰則その他ドーピングに関する事項は、第68条に従うものとする。

第2節 登録と移籍

第90条〔日本協会の登録・移籍に関する規程の遵守〕
チームは、日本協会が定める選手登録・移籍に関する規程を遵守し、同規程に従い協会への選手登録を行わなければならない。

第91条〔選手のトップリーグ登録〕
1.チームは当該年度の6月末日までにJRTL所定の「登録選手届出書兼同意書」にて、JRTLへ選手登録を行う。
2.追加変更登録については、日本人選手3名まで許可されるものとし、JRTL所定の「登録選手届出書兼同意書」にて8月末日までに行う。
※8月31日(第1節)の試合に出場する場合は、8月30日までにJRTL所定の「登録選手届出書兼同意書」にて登録しなければならない。
3.外国籍選手の試合出場は同時に上限2名までとする。
4.日本協会が強化育成視点で指名し、中長期に亘り所属チームから離脱させ、日本協会が拘束し(例: ATQによる海外派遣等)、その当該選手が所属チームへ復帰する場合、復帰する時期の如何に関わらず選手登録を行えるものとする。
5.当該年度に日本代表スコッドに選出された選手が、ニュージーランド州代表選手権リーグ(NPC)より登録選手として招聘された場合、出国前に本人・所属チーム・日本協会との三者間で合意を得られれば、当該選手がNPCシーズン終了後直ちに帰国し、出国前に所属していたチームへ復帰することを条件として、選手登録期限を超過していても、登録を可能とする。
6.SUPER15チームに所属する選手が日本へ移籍しプレーする場合、6月末日までにTL仮登録を済ませた上でSUPER15のプレーオフトーナメントファイナル終了後1ヶ月以内に登録手続きを完了させた選手に限り、当該年度からの日本での公式戦出場を認める。
    ※SUPER15とは、南アフリカ共和国、ニュージーランド、オーストラリア3カ国の協会で組織される“SANZAR”により運営される、地域のクラブによる国際リーグ。

第92条〔選手の離籍〕
チームは、理由の如何(移籍・引退)を問わず、所属選手がチームを離籍する際に、JRTL指定の「選手離籍証明書」を当該選手に発行しなければならない。

第93条〔選手の移籍〕
1.前所属チーム(JRTL加盟チームであるか否かを問わない)を退部し、JRTLに加入する他チームへ移籍した選手は、JRTLが届けを受理した日より1年間公式試合には出場できない。ただし、「選手離籍証明書」を所有し、国内外を問わず移籍前の1年間に亘り所属していた前チームから「移籍承諾書」を発行されている選手は所定の選手登録手続完了後、ただちに公式試合出場が認められる。なお追加登録期限(毎年8月末日)を過ぎた場合は、翌シーズンまで新チームでのトップリーグ公式試合出場は出来ない。
2.前所属チームが以下の事由により解散・廃部・休部したと日本協会が認める場合は「選手離籍証明書」の発行を受けること
なく、移籍後ただちに公式戦出場が認められる。
(1)当該チームを所有・運営する企業(「親会社」、合併・営業譲渡・会社分割により当該チームを引き継存続会社も含む)が、当該チームの活動支援を打ち切ることを書面またはプレス・ステートメント等で表明した場合。
(2)親会社が破産、会社更正、民事再生の申請を行った場合及び当該チームが解散した場合。
(3)当該チームが書面にてJRTLからの脱退を申し入れた場合。

第3節 肖像等の使用

第94条〔選手の肖像等の使用〕
1.日本協会は、JRTLに所属する選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包
括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することが出来るものとする。但し、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前に加盟チームと協議し、その承認を加盟企業から得るものとする。
2.日本協会は、前項の権利を第三者に許諾することが出来る。
3.選手等は、第88条の履行義務に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送されること、および当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものではない。
4.選手等は日本協会が、JRTLのプロモーションやトップリーグ事業の目的で選手に関わる肖像を管理し使用することに同意する。
5.選手等は、テレビ・ラジオ等メディアへの出演、イベント・講演への出演、新聞・雑誌等への寄稿にあたり、事前にチームの承諾を得なければならない。
6.選手等が商業宣伝活動へ関与する場合は、事前にJRTLおよびチームの承諾を得なければならない。

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