7.付随行為
第1節 各種付随行為
第107条〔事業目的〕
JRTLは、ラグビーの普及・発展・ファン拡大のため、ラグビーの試合開催のほかに、各種の付随行為を行うものとする。
第108 条〔各種事業の取扱〕
1.放送権:JRTL公式試合のテレビ・ラジオ放送権は、日本協会に帰属し、権利販売の交渉窓口はJRTLとする。
2.スポンサー:JRTL公式試合のスポンサーセールス権は、日本協会に帰属し、権利販売の交渉窓口はJRTLとする。
3.商品化:JRTLチームの商品化権の帰属は、第111条に定める通りとし、権利販売および商品化交渉の窓口はJRTLとする。
第109 条〔その他の事業〕
JRTLは、108条に定める事業のほか、次の各号の行為を行うものとする。
(1)ラグビー用具の認定および検定に関する件
(2)広報・出版に関する件
(3)記録データ(静止画・映像・試合記録等)その他
第110 条〔収益の使途〕
第107条、第108条、第109条の事業に基づく収入の使用使途は、日本協会理事会にて決定する。
第2節 商品化に関する基本原則
第111条〔定 義〕
本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)マーク等 JRTLまたはチームの名称、ロゴ、マーク、マスコット、エンブレム、意匠、商標その他JRTLまたはチームを表示するもの
(2)商品化権 マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
(3)「Tのみ」 JRTLのみのマーク等を使用して商品を製造・販売する場合
(4)「T+全チーム」 JRTLおよびすべてのチームのマーク等を使用して商品を製造・販売する場合
(5)「T+1チーム」 JRTLおよびある単一のチームのマーク等を使用して商品を製造・販売する場合
(6)「1チーム」 ある単一のチームのみのマーク等を使用して商品を製造・販売する場合
第112 条〔商品化権の帰属〕
1.マーク等の商品化権の帰属は、原則として次のとおりとする。
(1)「Tのみ」、「T+全チーム」は、日本協会に専属的に帰属する。
(2)「T+1チーム」、「1チーム」は、日本協会および当該チームに帰属する。
2.日本協会・JRTLおよびチームは、それぞれのマーク等を自己の費用負担と責任において開発・登録・管理・権利保全及び行使するものとする。但し、チームは、日本協会が商品化権を行使するのに必要な権利の譲渡、同意の取得、権利の放棄を日本協会の求めに応じて行うものとし、日本協会の権利と競合する場合は当該権利の行使を行わないものとする。
第113 条〔商品化権の実際上の運用基準〕
第112条の規定にかかわらず、マーク等の商品化権の行使は次のとおりとする。
(1)「Tのみ」、「T+全チーム」、「T+1チーム」、はJRTLのみが行使する。
(2)「1チーム」は、JRTLおよび当該チームが行使する。
(3)日本協会は、前2号の商品化権を第三者に許諾することができるものとする。
第114 条〔事前の申請〕
チームおよび第113条(3)に基づき許諾を受けた第三者は、商品化に先立ち、各商品単位でその素材、形状等をJRTLに申請しなければならない。
第115 条〔マーケティング委員長による承認〕
前条の申請についての承認の可否は、商品化に関する規定に基づいてマーケティング委員長が決定する。
第116 条〔肖像等〕
1.日本協会は、チーム所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にチームと協議し、その承認を得るものとする。
2.日本協会は、前項の権利を第三者に許諾することができる。
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