6.レフリー・監督およびコーチ
第1節 レフリー
第95条〔レフリー資格〕
1. 試合のレフリーおよび第1アシスタントレフリーは、日本協会レフリー資格「A」または「A1」を保持していなければならない。
2.外国籍レフリーについては、その実績と照らし、前項に定めるレフリー資格と同等以上の資格を有していると認められる者については、事前に日本協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定めるレフリーとして遇される。
第96 条〔レフリーのJRTL登録〕
1. JRTLは第95条(1)により審判委員会が指名したレフリー・アシスタントレフリーを「JRTLレフリーリスト」に登録する。
「JRTLレフリーリスト」は毎年8月に更新される。
2.「JRTLレフリーリスト」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)レフリーの等級
(4)前各号のほか、JRTLが指定する事項
第97 条〔審判員の指名〕
1.JRTLは、審判委員会に対し、試合のレフリー、アシスタントレフリー、タイムキーパーの指名を要請するものとする。なお各試合担当審判員の指名に際しては、1試合あたりレフリー1名・アシスタントレフリー3名・タイムキーパー1名の派遣を要請する。
2.前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。 但し、期間中における追加・変更およびレフリー・アシスタントレフリー間の変更を妨げない。
第98 条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、審判委員会が指定する服装および用具を使用しなければならない。
第99 条〔審判員の身分証〕
審判員は、日本協会が交付する身分証を携行するものとする。
第100 条〔審判員の手当等〕
審判員及びタイムキーパーに対する手当は別途内規により定める。審判員が出張を必要とする場合の出張旅費は日本協会「役員出張旅費規定」により、支給する。
第101 条〔審判員の保険〕
審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、JRTLの経費負担において保険措置を講ずるものとする。 保険は日本協会役員包括契約とし、保険料は日本協会負担とする。
第2節 監督およびコーチ
第102条〔チームの監督並びにヘッドコーチ〕
JRTLはチームに対し、監督並びにヘッドコーチとして、日本協会が認定したトップコーチライセンスを保有する者を置くことを義務づける。
第103 条(チームのコーチ)
JRTLはチームに対し、コーチとして日本協会が認定したトップコーチライセンスを保有する者を置くことを義務づける。
第104 条〔日本協会主催の研修への参加〕
JRTLは、監督並びにコーチに対し、ライセンス以外の研修や会議を開催し、リーグ方針の理解ならびに相互の情報交換含めた研修会を実施する。要請があった監督並びにコーチは参加を義務付けるものとする。
第105 条〔例 外〕
次の要件を具備する者は、事前に日本協会およびJRTLの承認を得た場合に限り、例外として、第102条並びに第103条に定めるライセンスを保有する監督またはコーチとなり得る。
(1)外国における経験に照らし、第102条に定めるコーチライセンスと同等以上の資格を有していると認められること。
(2)指導者としてふさわしい人格、見識を有すること。
第106 条〔公式試合中のレフリー判定について疑義申し立て〕
監督並びにコーチはレフリー判定について試合中はもとより試合終了後においても直接的な抗議を行ってはならない。
(1)監督並びにコーチはレフリー判定について疑義を持つ場合は、書面並びにDVD映像等を準備した上で、JRTL経由審判委員会に対し検証依頼をすることが出来る。
(2)審判委員会はチームに対して、検証結果を原則として2週間以内に回答するものとする。
(3)対象となる判定がチーム側に起因する場合、監督並びにコーチは、(2)の回答について真摯に受け止め、今後の活動の指針にしなければならない。 また判定ミス等、指摘された事項の原因がレフリー側に起因した場合、レフリー判定に関する変更はないものの、審判委員会は、当該レフリーに対し、改善指導並びに必要処置等を行うものとする。
(4)試合後、監督並びにコーチがレフリーに対し、抗議以外の判定確認を紳士的に行うものについては、その言動は妨げるものではない。但し、その際には、マッチコミッショナーの了解を得て、マッチコミッショナー又は競技運営アドバイザーを同席させる等の処置を取ること。
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