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ジャパンラグビー トップリーグ規約

3.競技

第1節 公式試合

第21条〔公式試合〕
JRTLにおける公式試合(以下「試合」という)とは、次の試合をいう。
(1)リーグ戦
(2)プレーオフトーナメント
(3)ワイルドカードトーナメント
(4)入替戦
(5)その他日本協会、地域協会が承認した試合(国際試合は除く)

第22条〔試合参加義務、選手派遣義務等〕
1.チームは、出場資格を得た前条の試合の総てに参加しなければならない。
2.チームは、所属選手が、日本代表スコッド、及び所属外国人選手が自国の代表スコッドに選出された場合、IRB「競技に関する規定」第9条(プレーヤーの招集権)に基づき、第21条(1)〜(5)の試合より優先して当該選手を参加させる義務を負う。アジア競技大会にて行なわれる7人制ラグビーは、上記のIRB「競技に関する規定」9.6(a)に順ずるものとする。

第23条〔最強のチームによる試合参加〕
チームは、その時点における最高の状態、最強のメンバーをもって第21条並びに第22条1.の試合に臨まなければならない。

第24条〔不正行為への関与の禁止〕
チームの役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方法・形式の如何にかかわらず、また直接・間接を問わず、試合の結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為に一切関与してはならない。

第25条〔大会方式〕
1.リーグ戦は、参加全チームによる1回戦総当り戦方式で行なわれる。
2.プレーオフトーナメントは、リーグ戦上位4チームによるトーナメント方式で行なわれる。
3.ワイルドカードトーナメントは、リーグ戦5位〜10位の6チームによるトーナメント方式で行われる。
4.入替戦は、リーグ戦11位〜12位の2チームが地域リーグチームとそれぞれ1回戦決勝方式で行なわれる。(第83条に関連条項あり)

第26条〔JRTLの開催期間〕
1.第21条に定める試合は、原則として毎年9月から翌年3月までの間で実施する。
2.ワールドカップイヤーについては、ワールドカップ開催日程との調整の上決定する。

第27条〔JRTLの開催〕
1.JRTLの試合スケジュール(日程・会場・対戦カード)は、下記事項を考慮してボードメンバーによる審議を経て決定し、日本協会理事事会が承認する。
(1)過去の集客実績
(2)前年の成績順位
(3)チームからの要望
(4)開催希望都道府県からの要望
(5)地域協会からの政策的要望
(6)使用可能会場からの開催地調整 等
2.試合は、原則として土曜日または日曜日、または国民の祝日に開催されるものとするが、ナイトゲーム開催の場合はこの限りではない。

第28条〔試合日程の遵守〕
地域協会、都道府県協会およびチームは前条により定められた試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。

第29条〔試合の主催等〕
試合は、全て日本協会が主催し、三地域協会及びJRTLにて運営される。

第30条〔運営の委託〕
JRTLは、試合の運営(試合運営の監督・管理)を、試合が開催される地域協会並びに開催都道府県協会と「業務委託契約書」並びに「チケット取り扱い覚書」をもって委託する。 委託内容は、別途定める「業務委託契約書」「運営委託規程」に則り遂行されるものとする。

第31条〔競技規則〕
試合は、全て日本協会競技規則に従って実施される。

第32条〔届出義務〕
チームは、次の事項を所定の方法によりJRTLに届け出なければならない。
(1)選手
(2)チーム保有企業代表者(代表権のある役員)、チーム代表者(担当役員又は部長)、ゼネラルマネージャー(運営責任者)、運営担当者(主務に相当する者)、広報担当者、集客担当者、普及担当者
(3)監督、コーチ、チームドクター及びトレーナー等(以下「チームスタッフ」という)
(4)その他、JRTLが要請する責任者又は担当者

第33条〔出場資格〕
日本協会の選手登録を完了し、かつJRTL規約に基づき登録を行った選手のみが、試合における出場資格をもつ。

第34条〔試合エントリー選手の人数〕
各試合にエントリーできる選手の人数は、1チーム22名とする。

第35条〔外国籍選手〕
1.アジア枠選手1名を除く外国籍選手は、試合へのエントリー人数は制限をしないが、同時出場は3名までとする。
2.アジア圏内において国籍を保有する選手は、6月末までに外国籍選手登録と同時に「アジア枠」選手として登録することが出来る。
(1)選手としてアジア枠でフィールドオブプレーに入れる選手は1名を限度とする。
(2)アジア枠選手は、チーム事情により外国籍選手としても試合出場を可能とする。尚、この場合であっても外国籍選手出場枠3名、アジア枠選手出場枠1名は変らないものとする。

※参考資料:日本協会規定92条の2(抜粋)
社会人選手に関しては、以下のすべてを満たす者は、外国人選手と扱わないものとする。但し本規定の適用を受ける選手は、フィールドオブプレーには1名のみ出場できることとする。
【1】アジア・ラグビー・フットボール協会(Asian Rugby Football Union=ARFU)加盟国協会の国籍を有する者。
【2】ARFU加盟協会からの「移籍許可(Clearance)」を取得して、正規の手続きに基づき日本協会に登録を行った者。
※注意=ARFU加盟協会(日本、韓国、中国、中華台北、マレーシア、タイ、香港、シンガポール、インド、パキスタン、スリランカ、アラブ首長国連邦、カザフスタン、ラオス、カンボジア、フィリピン、グアム、マカオ、ブルネイ、インドネシア、イラン、ウズベキスタン、キルギスタン、モンゴル、カタール、ヨルダン、レバノン (2010年6月現在27協会)


3.外国籍選手で帰化申請の許可を得た者の取り扱い
(1)帰化申請の許可を得た者の初年度の登録は、6月末までに外国籍選手登録を済ませ、8月末までに帰化申請の「許可」を得た旨の報告を証明書添付の上、日本協会規約に基づき提出しなければならない。
(2)8月末までに帰化申請の「許可」を得た者に限り、当年度において日本国籍選手として公式試合の出場を可能とする。9月以降に帰化申請の「許可」を得た者については、翌年度から日本国籍選手と同様の扱いで公式試合に出場することを認める。
(3)6月末の選手登録期限以降、8月末までに帰化申請の「許可」を得た者については、日本国籍追加登録選手3名の枠外での登録とする。

第36条〔ジャージ等衣類〕
試合において着用するジャージ等衣類は、別途定めた「プレーヤーの服装に関する規程」に基づき、予めJRTLに登録されているものを使用する。

第 37条〔試合球〕
試合球はJRTLの指定するものを各試合3球使用するものとする。

第38条〔フィールドオブプレーに立ち入ることができるチームスタッフ〕
1.フィールドオブプレーに立ち入ることができるチームスタッフは、下記担当に限る。(最大4名)。
(1)チームドクター…1名
(2)トレーナー…1名
(3)給水係…2名
2.当該スタッフは、所定の手続きによりリーグ登録を行った者で、100分前の「チームスタッフエントリーシート」の提出をもって試合登録を行なうものとする。
3.これら4名は、試合中「テクニカルゾーン」にて待機することができる。(第47条に関連詳細規程あり)

第39条〔順位決定及び表彰〕
第21条(1)〜(3)の順位決定および表彰について、下記の通り定める。
<リーグ戦>
1.順位の決定にあたり、勝ち点制を採用する。全試合終了時点で、勝ち点の多い順に順位決定を行う。
2.各試合の勝ち点は、勝ち4点・引き分け2点・負け0点とする。
3.また、ボーナス点として以下の勝ち点を与える。
(1)負けても7点差以内ならば、勝ち点1を追加
(2)勝敗に関係なく、4トライ以上獲得したチームに、勝ち点1を追加
4.全試合終了時点で勝ち点が同じ場合、次の各号の順序により順位を決定する。
(1)リーグ戦全試合の得失点差の多いチームから上位とする。
(2)当該チーム同士の試合で、勝ち点の多いチームから上位とする。
(3)当該チーム同士の得失点差の多いチームから上位とする。
(4)リーグ戦全試合の総トライ数が多いチームから上位とする。
但し、不戦勝などの理由で対象試合数が少ない場合はトライ数を13試合に換算して比較する。
(5)リーグ戦全試合のトライ後のゴール数が多いチームから上位とする。
(6)当該チームで抽選を実施。
5.全試合終了時点で最も勝ち点の多いチームを1位とし、同様に2位、3位、4位を決定しこの上位4チームに、プレーオフトーナメントへの出場権を与える。また、5位〜10位のチームに、ワイルドカードトーナメントへの出場権を与える。

<プレーオフトーナメント>
1.4チームによるトーナメント方式(セミファイナル・ファイナルの2試合)を行い、得点の多いチームをそれぞれの勝者とする。
2.同点の場合は、以下の各号の順序により勝者を決定する。
(1)トライ数の多いチーム。
(2)トライ後のゴール数の多いチーム。
(3)延長戦前後半を実施する(10分ハーフ)。
(4)(3)でも勝負が付かない場合はリーグ戦順位の上位のチームを勝者とする。
3.ファイナルにおける勝者を優勝、敗者を準優勝。セミファイナルでの敗者を3位として、別途定める「表彰懲罰規程」により表彰する。但し、決勝戦で延長戦を経ても同点の場合、両者優勝とする。 (その他大会進出の際の位置づけは、リーグ戦順位、およびトーナメント表配置を適用する)

<ワイルドカードトーナメント>
1.6チームを二分し、3チームずつのトーナメント方式(1回戦、2回戦の2試合)を行い、得点の多いチームをそれぞれ勝者とする。
2.同点の場合は、以下の各号の順序により勝者を決定する。
(1)トライ数の多いチーム。
(2)トライ後のゴール数の多いチーム。
(3)(2)でも同数の場合はリーグ戦順位の上位のチームを勝者とする。
3.2回戦における勝者(2チーム)に日本選手権出場権を与える。

第40条〔審判員〕
1.試合のレフリー及びアシスタントレフリー(以下「審判員」という)は、JRTLが日本協会審判委員会に対し、日本協会資格の「A」または「A1」を所持し、かつJRTLに登録を行った者から、レフリー1名・第1アシスタントレフリー1名の派遣を、その他資格の制限なく2名のアシスタントレフリーの派遣を依頼する。
2.審判員は、キックオフ時刻の100分前までに競技場に到着しなければならない。
3.審判員のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、レフリーについては第1アシスタントレフリーが代行し、第1アシスタントレフリーについては、開催地協会に登録されているレフリー資格者が務めるものとする。

第41条〔通行証〕
JRTLは、次の各号の通行証を発行し、通行証を所有する者の通行可能エリアを指定する。
(1)試合運営関係者:OFFICIAL
(2)選手:PLAYER
(3)チームスタッフ:TEAM STAFF
(4)中継局関係者:BROADCASTERS
(5)記者:PRESS
(6)レフリー:MATCH OFFICIALS
(7)一般スタッフ(物販業者):STAFF
(8)来賓VIP・スポンサーVIP:GUEST
(9)ピッチイベント関係者・フィールドスタッフ:FIELD STAFF
第42条〔入場料〕
1.入場料体系は、JRTLにて決定する。
2.入場券の販売は、完売されない限り、その当該試合の後半20分経過まで行う。2試合開催の場合は、第2試合の後半20分経過まで行う。

第2節 競 技 場

第43条〔競技場の確保と維持〕
JRTL及び地域協会は、以下に定める要件を具備する競技場をリーグ開催のために確保しなければならない。

第44条〔競技場〕
1.競技場は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
(1)グラウンドは、全て天然芝で覆われているものとする。
(2)競技区域については、競技規則第1条「グラウンド」“2 競技場に必要な寸法”を充足し、かつ競技中におけるプレーヤーの安全に十分配慮された環境を確保しなければならない。
(3)ゴールポストについては、競技規則第1条「グラウンド」“4 ゴールポストとクロスバーの寸法”による。
(4)フラッグ及びフラッグポストについては、競技規則第1条「グラウンド」“5 フラッグポスト”により、かつ日本協会指定のものであること。
(5)ラインについては、競技規則第1条「グラウンド」“3 競技場の線”により、かつ、ライン幅は12cmとし、明瞭に引くこと。(原則としてペイント方式とする)
2.フィールド及びその周辺部分には、選手のプレーに影響を与え、または危険を及ぼす恐れのある物は、一切放置もしくは設置してはならない。陸上競技場の場合、タッチライン外側の芝生部分を1.5m以上とることを奨励する。
3.試合開催競技場の観客席は、原則として10,000人以上収容可能であることを条件とする。
4.ナイトゲームを行なう競技場には、平均1,500ルクス以上の照度を持つ照明装置を設置しなければならない。

第45条〔競技場付帯設備及び旗の掲揚〕
1.競技場は、次の各号の任意設備を備えるものでなければならない。
(1)本部室
(2)ロッカールーム (温水シャワーが使用でき、かつ対戦2チーム及び審判員について各々別々に用意されていること)
(3)アップ場またはそれに相当する施設
(4)記録室(グラウンド全体を見渡すことができ、かつ個室であること)
(5)チーム応援用観客席
(6)医務室
(7)ドーピングコントロール室(トイレ、シャワー室が完備された個室であること)
(8)報道控室(記者室及びカメラマン控室)
(9)来賓室
(10)記者席(グラウンド全体を見渡すことができ、屋根付きで、かつ机を備えていること)
(11)場内放送設備
(12)放送中継用ブース
(13)スコアボード(原則として電光掲示盤であること)
(14)メンバー掲示板(スコアボードでの兼用可)
(15)JRTL旗などの掲揚ポール
(16)入場券売場(施錠できる個室であり、防犯対策が施されていること)
(17)委託協会が承認した飲食物及びラグビー関連グッズ等の販売所
(18)プレマッチミーティング会場
(19)記者会見場
2.地域協会は、原則としてJRTL旗等を次の各号の通り掲揚しなければならない。
(1)JRTL旗:中央
(2)チーム旗(ホスト扱い):グラウンドから掲揚台へ向かって左
(3)チーム旗(ビジター扱い):グラウンドから掲揚台へ向かって右
(4)地域協会旗を掲揚する場合は、JRTL旗下、或いはその他掲揚可能場所に掲揚する。
3.JRTL旗、地域協会旗、チーム旗の規格サイズは天地2,000mm、左右3,000mmとする。

第46条〔チームエリアおよびベンチ〕
1.試合中にチームスタッフやリザーブ選手がピッチサイドで待機する場所として、チームエリアをフィールド上にわかるように設置する。試合中にピッチサイドで待機するスタッフはこのエリア内に留まらなければならない。
2.チームエリアは、原則として次の要件を満たすものでなければならない。
(1)フィールドオブプレー外にタッチラインから2m以上離れ、22mラインに掛かる位置にそれぞれ配置され、広さは、20m×3mを超えてはいけない。
(2)チームエリア内にベンチを配置する。ベンチの要件は以下の通りとする。
   1.タッチラインから3m以上離れ、且つその一端が22mラインにかかる位置に配置すること。
   2.屋根を備えていること。(ただし、観客等の視野を妨げるものであってはならない)
(3)ホストチームのチームエリアは、原則としてメインスタンドからグラウンドに向かって左側に設置する。
3.チームエリアに入ることができるのは、監督、コーチ、その他チームスタッフとメディカルスタッフの最大10名とリザーブ選手とする。その詳細を以下に定める。
(1)チームスタッフとして6月末までに個人登録されており、キックオフ時刻100分前に申請されたチームスタッフであること。
(2)監督・コーチとしてJRTLに登録した者は、チームドクター、トレーナー、給水係として試合当日その役務に就くことはできない。
(3)チームスタッフの役職は6月末登録と同一とし、シーズン中の役職変更は出来ない。但し、シーズン中に登録スタッフが退任した場合はこの限りではない。
4.チームエリアを越えて、フィールド上のプレーヤーに対し、指示・連絡等を行ってはならない。
5.開催地協会の競技担当者は、チームエリアおよびテクニカルゾーンを管理し、違法行為がある場合は違反者に対し注意を与えることができる。また、違法行為の程度によっては、競技担当者は第3アシスタントレフリーを通じてレフリーに報告し、レフリーの判断で違反者を退場させることができる。

第47条〔テクニカルゾーン〕
1.試合中にメディカルスタッフが待機する場所として、テクニカルゾーンをフィールド上にわかるように設置する。試合中にピッチサイドで待機するメディカルスタッフはこのエリアを拠点として医務活動を行なうことができる。
2.テクニカルゾーンは、原則として次の要件を満たすものでなければならない。
(1)フィールドオブプレー外にタッチラインから2m以上離れ、かつハーフウェイラインから5mの地点から始まる。広さは10m×3mを超えてはいけない。
(2)テクニカルゾーン内にイスを4脚設置する。
(3)各チームのテクニカルゾーンは、チームエリアと同じサイドとする。
3.テクニカルゾーンの運用について、以下の通り定める。
(1)テクニカルゾーンに入ることができるのは、チームドクター、トレーナーのメディカルスタッフ2名、給水係2名の計4名のみとする。
(2)チームドクターおよびトレーナーはフィールドの両サイドをそれぞれ自由に動くことができるが、2人が同時に同じサイドに待機することはできない。また活動中は、選手、観客、放送局、スポンサーの権利に配慮しなければならない。
(3)チームドクターならびにトレーナーは、選手が負傷した時はいつでも、競技規則に従いフィールドオブプレーに立ち入ることができる。
(4)フィールドオブプレー内で選手への給水活動が許されるのは、負傷者が出て試合が中断されている時、得点が入って試合が中断されている時、その他ウォーターブレイク等でレフリーが時計を止めている時であり、給水係はその場合に限り、フィールドオブプレーに立ち入ることが許される。それ以外はテクニカルゾーン内にて待機しなければならない。
(5)給水係は自チームのキックティを所持し、ペナルティキックまたはゴールキック時にキッカーにキックティを届ける。キックティを届ける際に給水活動が許されるのは、ゴールキック時のみであり、ペナルティキック時の給水活動は許されない。
(6)上述(5)のキックティを届ける給水係以外は、ペナルティキック中にフィールドオブプレーへ立ち入ることはできない。(キックティを届けた給水係は、ペナルティキックが終わるまで、フィールドオブプレーの外で待機しなければならない。)
(7)選手は、いつでもテクニカルゾーン付近のタッチラインまで来て給水することができる。
(8)給水係は、ウォーターボトルをフィールドオブプレーに投げ入れてはならない。
(9)メディカルスタッフ及び給水係はチームエリアに立ち入ることができるが、それ以外のチームスタッフはテクニカルゾーンに立ち入ることはできない。
4.テクニカルゾーンからフィールド上のプレーヤーに対し、指示・連絡等を行ってはならない。
5.開催地協会の競技担当者は、テクニカルゾーンを管理し、違法行為がある場合は違反者に対し注意を与えることができる。
また、違法行為の程度によっては、競技担当者は第3アシスタントレフリーを通じてレフリーに報告し、レフリーの判断で違反者を退場させることができる。

第48条〔医事運営〕
1.地域協会は、次の各号の通り医事運営を行なわなければならない。
(1)試合の開催時には、メディカルコミッショナー及びマッチドクターを配置する。
(2)メディカルコミッショナーは、試合時の医事業務を統括する。なお、医務室には、日本協会の医・科学委員会が定めた救急用器機及び医薬品を備えること。
(3)マッチドクターの役割はIRB規定による。
(4)医事運営基準はIRB規定による。
2.前項1.のマッチドクターの日当は、別途内規により定める。
3.メディカルコミッショナー及びマッチドクターが出張を必要とする場合は、日本協会「役員出張旅費規程」により旅費を支給する。

第49条〔広告看板、応援横断幕等の設置〕
1.競技場には、JRTLが指定した位置にリーグのタイトル看板、または横断幕を掲出できるスペースを、原則として下記の通り確保しなければならない。
(1)リーグ戦又はプレーオフでのJRTL看板又は横断幕
サイズ:900mm × 12,000mm
枚 数:1枚
2.競技場には、JRTLが指定した位置にオフィシャルスポンサーの広告看板、または横断幕を掲出できるスペースを下記の通り確保しなければならない。
(1)リーグ戦およびワイルドカードトーナメントでのオフィシャルスポンサー看板又は横断幕
サイズ:900mm × 8,000mm
枚 数:最大24枚
色  :4色
(2)プレーオフトーナメントでの看板又は横断幕
サイズ:900mm × 8,000mm
枚 数:イ)冠スポンサー 6枚
    ロ)オフィシャルスポンサー 必要数(最大24枚)
3.前2項の広告看板等の設置位置は、次の各号の通りとする。但し、観客等の視野を妨げるものであってはならない。
(1)タッチライン側:タッチラインから5m以上離れていること
(2)ゴールライン側:デッドボールラインから2m以上離れていること
4.競技場には、地域協会、または開催地協会(以下「地域・開催地協会」という)が独自で獲得した協賛企業(以下「ローカルスポンサー」という)の広告看板、または横断幕を次の要領で掲出してもよい。
(1)掲出場所は、メインスタンド壁面のみとし、タッチラインの延長線上より競技区域側(インゴール後方スペース)への掲出は認めない。また、ピッチレベルでの自立式看板による掲出も認められない。
(2)サイズは650mm × 6,000mmとし、枚数は最大15枚までとする。
(3)ローカルスポンサーからの収入、ならびに獲得に関する費用、および掲出に関する費用(製作費、会場の広告掲出料等)については、地域・開催地協会に全額帰属するものとする。
(4)広告看板、横断幕以外のローカルスポンサー獲得については、日本協会オフィシャルスポンサーに配慮した範囲での活動であれば認められる。
(5)地域・開催地協会は、広告掲出場所、掲出方法、協賛金額、協賛内容の如何にかかわらず、獲得しようとする全ローカルスポンサーについて、少なくとも掲示対象試合の1ヶ月前までにJRTLに対して獲得の申請を行い、日本協会マーケティング委員会の承認を得なければならない。
(6)秩父宮ラグビー場、および近鉄花園ラグビー場については、本項適用の対象外とする。
5.試合会場のピッチ壁面に、日本協会オフィシャルスポンサー、およびローカルスポンサー以外の企業広告看板(以下「常設看板」という)が設置されている場合、開催地協会は、試合当日、常設看板を覆い隠さなければならない。ピッチ壁面以外の常設看板についてはその対象外とする。
6.応援形式は、観客等に迷惑や視野を妨げないことを前提に、企業、チームと関係者が協議し、企業や地域の特性と文化並びにラグビーの歴史的文化を考慮しつつ、楽しく、美しく、躍動感のあるものを創意工夫し展開するものとする。

《応援掲示物についての注意事項》
(1)常時掲示や常時取り付けの横断幕並びにフラッグ等は禁止とする。
(2)ビッグジャージ、ビッグフラッグの試合中の掲示は禁止とする。
(3)応援掲示物の常設はできない。大きさの目安は1〜2名が手で持てる範囲とする。
(4)掲出する応援掲示物の数量は限定しない。
(5)掲示物内に企業が生産販売する商品名並びにスポンサー名を記載してはならない(但し、JRTLの許可を得たものはこの限りではない:例 企業名と商品名が一致する場合 等)。
(6)掲出する総ての掲示物が常設、据付又は観客の視野を妨げるものであってはならない。
(7)応援に対する批判が殺到した場合、JRTLはチーム代表者に対し改善を要請することが出来る。

《その他の応援上の注意事項》
(1)試合中に楽器や拡声器、マイク等を含む鳴り物を使用した応援は禁止する。
(2)審判員や両チームの選手に対する批判や非難は厳禁。
※上記のような応援スタイルはJRTL、企業、チーム及び応援関係者で相互に連絡を取り合い、是正を図る。

第50 条〔競技場における告知等〕
1.地域協会は、競技場において次の各号の事項を告知しなければならない。
(1)対戦チーム、選手及びレフリー氏名
(2)試合方式
(3)選手及び審判員の交替
(4)得点者及び得点時間(得点直後に)
(5)他会場での試合の途中経過及び結果(得点者及び得点時間を含む)
(6)前各号のほか、JRTLの指定する事項
2.地域協会及びチームは、試合の前後及びハーフタイムに次の各号の事項を行うことができる。
(1)次の試合開催予定の告知
(2)事前にJRTLに届け出て承認を得た広告宣伝
(3)音楽放送
(4)チームまたは選手に関する情報の告知
(5)前各号のほか、JRTLの承認を得た事項

第51 条〔公式試合開催指定競技場〕
1.JRTLは、競技場(附設施設を含む)を検分し、「公式試合開催指定競技場」を定める。
2.前項の検分に関する事項は、別途定める「競技場指定要項」による。

第52 条〔競技場の視察・指定〕
1.JRTLは、試合開催の可否を確認するため競技場を視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅延無く日本協会に報告しなければならない。
2.日本協会は、前項の報告を受けたときは、その競技場での試合の実施を中止する決定を下すことができる。
3.前項の変更の決定及びその通知は、試合開催日の2ヶ月前までに地域協会に対して行わなければならない。

第53 条〔悪天候の場合のフィールド整備の義務〕
地域協会は、降雪または降雨等、悪天候の場合であっても、可能な限りフィールドを整備し、その競技場での試合を実施することができるよう最善の努力をしなければならない。

第3節 運  営

第54条〔日程〕
試合は、JRTLにより決定された日程に従い開催される。

第55 条〔マッチコミッショナー〕
1.マッチコミッショナーは、地域協会にて選出し、JRTLチェアマンが承認・任命し、各試合に派遣される。
2.マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)キックオフ時刻の150分前までに競技場に到着すること
(2)試合メンバー出場資格を確認し、メンバー表の記載事項に不備があれば、そのチームに修正させること
(3)キックオフ時刻の80分前に両チームのチームディレクター(又は主務)、チームドクター(又はトレーナー)、審判員、タイムキーパー、メディカルコミッショナー、マッチドクターを招集し、プレマッチミーティングを開催する。プレマッチミーティングでは、マッチコミッショナーの進行により、ランシートの確認、試合メンバーの最終確認、サイティングコミッショナーの紹介、ドーピングテストの有無、その他留意事項を連絡する。2試合開催時の第2試合プレマッチミーティングは第1試合ハーフタイム時に行うことを推奨する。
(4)試合終了後24時間以内に、JRTL宛てに「マッチコミッショナー報告書」を提出すること。
(5)試合の中断、または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事象が発生した場合、「マッチコミッショナー緊急報告書」を速やかにJRTLおよび日本協会に提出すること。
(6)規律委員会より出席を求められた場合、これに出席し報告すること。
(7)前各号のほか、別途日本協会理事会の定める事項を行うこと。
3.地域協会は、フィールド及び観客席の全体を見渡すことが出来る場所に、マッチコミッショナー席を設置する。
4.マッチコミッショナーが出張を必要とする場合は日本協会「役員出張旅費規程」による届出と処理を行うものとする。

第56 条〔試合の中止及び中断の決定〕
1.試合の中止、中断、延期、再開の決定は、すべて部門長が最終決定を下す。マッチコミッショナーは部門長が的確な判断を下すことができるよう、中止、中断の原因となった事象についてのあらゆる情報を迅速に部門長へ提供しなければならない。
2.試合の中止は、マッチコミッショナーが部門長の指示を仰ぎ、レフリー及び両チームと協議の上決定する。
3.レフリーが試合途中において試合内容その他外部要因にて試合の中断を決定した場合、地域協会及び両チームは試合を再開することができるよう、最善の努力をしなければならない。試合の再開については、マッチコミッショナーが部門長の指示を仰ぎ、決定する。

第57 条〔試合の成立〕
試合が、悪天候、地震等の天災地変、または公的機関からの中止勧告、公共交通機関の不通、その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由により開催不能または中止となった場合には、その勝敗の決定方法について、ボード会議にて協議の上決定する。 また試合が開始してから中止となった場合には、以下の基準にて勝敗を決定なる。
(1)ハーフタイムまたは後半の途中で試合が中断し、かつ、その日のうちに試合を終わらせることができない場合、その時点で試合が成立したこととする。
(2)前半の途中で試合が中断し、かつ、その日のうちに試合を終わらせることができない場合、

1.後日試合を行うことができる場合は、試合中断時点での得点は考慮されず、改めて再試合を行なう

2.後日試合を行うことができない場合は、試合中断時点で試合が成立したこととする
(3)プレーオフトーナメント、ワイルドカードトーナメントにて試合が同点で中断され、後日試合を行なうことができない場合、その中断時点に関わらず、第39条各号に従う。
(4)入替戦にて試合が同点で中断され、後日試合を行うことができない場合、その中断時点に関わらず、トップリーグチームの残留とする。

第58 条〔競技場への到着〕
双方のチームは、キックオフ時刻の遅くとも70分前までに競技場に到着しなければならない。また地域協会は、両チームがロッカールームにキックオフ時刻の150分前から入室できるように準備しなければならない。

第59 条〔キックオフ時刻の遵守〕
1.いずれのチームも、予め定められたキックオフ時刻を厳守しなければならない。
2.不可抗力またはテレビもしくはラジオの同時中継放送の都合によりキックオフ時刻を遅らせる場合、マッチコミッショナーに事前の承認を得なければならない。但し、テレビもしくはラジオの放送の都合による遅延は、5分以内に限る。
3.いずれか一方のチームがキックオフ時刻までに競技場に現われない場合、相手チームは40分間、待機する義務を負う。

第60 条〔敗戦とみなされる場合〕
試合が一方または双方のチームの責に記すべき事由により開催不能または中止となった場合には、帰責事由がないチームに勝ち点4、帰責事由があるチームに勝ち点0を加える。帰責事由があるチームは、試合が開催できなかったことに伴う損害として日本協会が合理的に算出した金額を、請求があり次第支払うものとする。算出根拠には、試合が開催されないことに伴う放送権を有する者への支払、当該中止試合に関する第69条に定義する必要経費等が含まれるが、これらに限定されない。双方のチームに帰責事由がある場合は、連帯して日本協会に当該損害金を支払う義務を負うものとする。
第61 条〔メンバー提出〕
1.チームは、キックオフ時刻の48時間前にトップリーグ運営サイトから出場選手22名(以下「メンバー」)を登録する。
2.チームは、試合当日、キックオフ時刻の100分前までに、「当日メンバー確認リスト」をマッチコミッショナーへ提出し、最終的なメンバーを報告する。キックオフ時刻48時間前メンバー提出からのメンバー変更は、負傷等によるもの以外は認められない。
また、その場合は医学的診断書の添付を義務付ける。
3.プレマッチミーティングでの最終確認後のメンバー変更は、原則認められない。但し、例外とし選手の負傷など不可抗力による事由の場合は、メディカルコミッショナーの助言を受け、マッチコミッショナーが変更可否を決定する。
4.チームは、キックオフ時刻の100分前にチームエリアに入るスタッフ(監督、コーチ、メディカルスタッフ等)を「チームエリアスタッフエントリーリスト」に登録し、マッチコミッショナーへ提出する。
*当日、JRTLに登録されたチームドクターが救急医療対応等で試合帯同できず、代わりに未登録のドクターを代役として派遣する場合、キックオフ時刻100分前までに、「チームドクター変更届」を提出することで、当該ドクターをチームドクターとして活動することを認める。
第62 条〔入場料金の払い戻し〕
入場料金の払い戻しは、原則として次の各号の場合に行なう。
(1)試合が不可抗力により開催不能又は中止となった場合
(2)試合開始前に、地域協会またはいずれかのチームの責に帰すべき事由により、試合開催が不可能となった場合
第63 条〔係員〕
地域協会は、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員を置き、必要な業務を行なわせる。
(1)場内外の警備、案内要員(競技場により適宜必要数を決定)
(2)場内放送要員
(3)ボールボーイ(7名)
(4)担架・マッチドクター補助要員(3名以上、担架を2台用意しておくこと)
(5)記録要員
第64 条〔セキュリティの確保〕
地域協会は試合運営にあたり、選手、チーム関係者、審判員および観客などの安全を確保する責任を負う。
第65 条〔マスコミ対応〕
1.報道関係者の取材(インタビューを含む)は、原則として練習開始から試合終了までは行うことは出来ない。 但し、それぞれのチーム広報担当を通じての取材は行うことができる。
2.試合終了後の選手へのインタビューは原則、選手の更衣終了後行なわれるものとする。但し、テレビ中継が行なわれる場合の中継局(複数の場合は代表局1局)のインタビューに限り、指名された選手及び監督はこれを受けなければならない。
3.試合における地域協会のマスコミへの対応は次の通りとする。
(1)カメラ(スチール及びテレビ)による撮影及びペン記者の取材場所を指定する。
(2)試合メンバー表の配布は、キックオフの60分前までに行う。
(3)試合終了後の監督及び選手の共同記者会見所を設け、記者会見の進行を行う。
(4)記者及びカメラマンの控え室を設ける。
4.試合終了後の共同記者会見は、双方のチームの監督・キャプテンが出席のうえ、1チーム10分以内とし、終了後速やかに解散する。
第66 条〔公式記録〕
1.主管となる地域協会は公式記録作成にあたり記録員を配置する。記録員は、所定の公式記録用紙を用いて、試合記録を作成し、試合終了後、内容確認のため、レフリー、及びマッチコミッショナーの署名を受けたのち、速やかに報道関係者等に配布する。
2.主管となる地域協会は、公式記録の原紙を速やかにJRTLに提出しなければならない。尚、観客数は入場者実数を記入することとする。
第67 条〔メディカルコミッショナーとマッチドクター〕
地域協会は試合開催に際し、各会場にメディカルコミッショナーとマッチドクターを配置する。メディカルコミッショナーは、プレマッチミーティングを開催する際、マッチドクターとチームドクターとの間の責任調整を行う。尚、マッチドクターはメディカルコミッショナーを兼ねる場合がある。
第68 条〔ドーピングの防止〕
JRTLは、IRB規程集のドーピングコントロール条項に従い、ドーピングコントロール規則を定め、これを実施する。またその運用については財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下「JADA」という)の定めるところによる。
(1)日本協会はドーピングコントロールの実施をJADAに依頼し、JADAはJRTLメディカルコントロール部会アンチ・ドーピング部門と協議してドーピングコントロールを実施する。
(2)競技会ドーピング検査はリーグ戦およびプレーオフトーナメントの試合から対象試合を選定し行われる。
(3)ドーピング検査の実施はチームに対して事前の通達は行わない。
(4)主管協会はドーピング検査実施の旨を事前に対象チームに伝えてはならない。
(5)競技会ドーピング検査はJRTLメディカルコントロール部会アンチ・ドーピング部門が認めたドーピングコントロール・オフィサーとシャペロンによって行われる。ドーピングコントロール・オフィサーはJADAの認定資格を有する者とする。
(6)競技会ドーピング検査にはドーピングコントロール・オフィサーとシャペロンが合計約3〜5名来場する。通行証として、ドーピングコントロール・オフィサーとシャペロンは日本協会発行の「OFFICIAL AD」を使用する。
(7)競技会ドーピング検査の実施は、JRTLアンチ・ドーピング部門より主管協会に連絡される。主管協会は、検査実施の連絡があった場合、ドーピング検査室の設置準備を行う。
(8)JRTLアンチ・ドーピング部門は競技会ドーピング検査の実施を事前にマッチコミッショナーとメディカルコミッショナーに連絡し、試合当日のプレマッチミーティングにて、メディカルコミッショナーよりチームに対してドーピング検査実施を連絡する。
(9)禁止物質を治療のために使用する選手は、「治療目的使用に係る除外措置申請書」を事前に所定の日本協会担当者を通してJADAへ提出する。ただし、国代表に選出されている選手は、所属協会を通じてIRBに提出する。標準申請書は緊急の場合を除いて試合の21日前までに提出し、略式申請書は治療目的使用が必要になった場合に速やかに提出する。

第4節 試 合 の 収 支

第69条〔試合の費用負担〕
1. JRTLは、試合に参加するチームの遠征に係る交通宿泊費を別途定める「旅費規程」に従い負担する。但し、旅費規程内に提示される金額は事業の収支状況により改定を行う場合があり、チームはその改定を許諾しなければならない。
2.JRTLは試合開催に要する次の費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。ただし負担詳細については別途定めた「試合運営に関する収入管理および経費支払マニュアル」の規程によるものとする。
(1)運営人件費
(2)競技場使用料(付帯設備使用料、広告掲出料を含む)
(3)競技場仮設設備設置費用(テント設営料等)
(4)入場券・招待券の発券費用、販売手数料
(5)広告宣伝費
(6)マッチコミッショナー出張旅費、審判員、タイムキーパー派遣費用(第101条保険料を含む)
(7)メディカルコミッショナー出張旅費、マッチドクター派遣費用
(8)その他運営に係わる費用

第70条〔収支報告〕
試合の収入管理および経費支払いに関しては別途定めた「収入管理および経費支払いに関するガイドライン」および「試合運営に関する収入管理および経費支払マニュアル」に基づき、迅速かつ効率的に、透明性をもって日本協会財務委員会に報告し、承認を得るものとする。

第5節 表  彰

第71条〔リーグ表彰〕
JRTLは、リーグ戦およびプレーオフトーナメントに関し、チーム、選手、監督およびレフリー等の表彰を行う。表彰に関する事項は、別途定める「表彰懲罰規程」による。

第72条〔特別表彰〕
第71条に定める表彰の他、特に表彰を必要とする場合は、JRTLおよび日本協会理事会の定めるところによる。

第6節  懲  罰

第73条〔懲罰〕
リーグ戦及びプレーオフトーナメント、ワイルドカードトーナメント、入替戦における懲罰に関する事項は、「表彰懲罰規程」の定めるところによる。

 

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